
固定資産税
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Date:2025/9/17Author: まるくま
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おはようございます!
アドバイザーのまるくまです(^^♪
本日は住宅の固定資産税についてのブログになります♪
【固定資産税の基本】
・固定資産税とは
固定資産税とは、土地や建物といった不動産を所有している人に対して、毎年課税される地方税(市 町村税)です。
新築の注文住宅を建てた場合も、翌年度から固定資産税が課税されるようになります。
課税対象
固定資産税の課税対象となるのは、
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土地(住宅を建てた敷地部分)
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建物(新築した注文住宅そのもの)
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の両方です。土地と建物それぞれで評価額が算定され、その合計に基づいて税額が決まります。
税率の基本
固定資産税の税率は、標準税率1.4%(市町村によって条例で変更される場合あり)です。
例えば、固定資産税評価額が2,000万円であれば、
「2,000万円 × 1.4% = 年間28万円」
が固定資産税の目安となります。

【注文住宅の固定資産税に関する軽減措置】
注文住宅を新築した場合、一定の条件を満たせば固定資産税が軽減される制度があります。知らないままだと本来の節税メリットを受けられない可能性があるため、必ずチェックしておきましょう。
① 新築住宅に対する減額措置
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軽減内容:新築から3年間、固定資産税が2分の1に減額されます。
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長期優良住宅の場合は5年間に延長されます。
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対象となる床面積:50㎡以上280㎡以下
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ポイント:注文住宅では設計段階から床面積を確認し、要件を満たすことが重要です。
② 土地に対する特例(住宅用地の課税標準特例)
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住宅が建っている土地は、課税標準額が大きく軽減されます。
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小規模住宅用地(200㎡以下の部分):評価額の1/6に軽減
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一般住宅用地(200㎡を超える部分):評価額の1/3に軽減
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注文住宅の場合、敷地の広さや建築プランによって適用内容が変わるため注意が必要です。
③ 注文住宅ならではの注意点
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床面積要件の確認:50㎡未満や280㎡を超える住宅は軽減対象外になる。
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登記内容の確認:建物が完成したら速やかに登記を行い、住宅用であることを証明する必要あり。
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申告手続き:市町村によっては軽減を受けるために申告が必要な場合があるので、必ず確認すること。
注文住宅の固定資産税に関する軽減措置
注文住宅を新築した場合、一定の条件を満たせば固定資産税が軽減される制度があります。知らないままだと本来の節税メリットを受けられない可能性があるため、必ずチェックしておきましょう。
① 新築住宅に対する減額措置
軽減内容:新築から3年間、固定資産税が2分の1に減額されます。
長期優良住宅の場合は5年間に延長されます。
対象となる床面積:50㎡以上280㎡以下
ポイント:注文住宅では設計段階から床面積を確認し、要件を満たすことが重要です。
② 土地に対する特例(住宅用地の課税標準特例)
住宅が建っている土地は、課税標準額が大きく軽減されます。
小規模住宅用地(200㎡以下の部分):評価額の1/6に軽減
一般住宅用地(200㎡を超える部分):評価額の1/3に軽減
注文住宅の場合、敷地の広さや建築プランによって適用内容が変わるため注意が必要です。
③ 注文住宅ならではの注意点
床面積要件の確認:50㎡未満や280㎡を超える住宅は軽減対象外になる。
登記内容の確認:建物が完成したら速やかに登記を行い、住宅用であることを証明する必要あり。
申告手続き:市町村によっては軽減を受けるために申告が必要な場合があるので、必ず確認すること。
まとめ
注文住宅では、建物・土地それぞれに軽減措置があります。
特に 床面積条件や登記のタイミング は見落としやすいため、建築会社や司法書士とも連携して進めることが大切です。

上記のように固定資産税にも様々な軽減措置があります!
大きい買い物である住宅ですが細かい税金の部分までチェックしておかないといけません(^^)/
当社マルコーホームでは経験豊富なアドバイザーがご説明が可能ですので、是非ご来場いただきご相談ください(*’ω’*)
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