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住宅ローン減税制度について(^^)

いつもブログをご覧いただき誠にありがとうございます。

アドバイザーのぜっち☆です。

 

今回は住宅ローン減税制度についてご案内です。

以下の適用控除期間13年間を取れる要件として、、、

契約日が令和3年9月30日まで

と、なっておりますので、ご注意お願い致します。

今のところは延長の発表は無いようです。

 

 

 

「住宅ローン減税」が受けられる主な要件は以下のとおりです。

要件1 住宅ローン減税を受ける人が自ら居住する
住宅の引き渡し、または工事完了から6カ月以内に、

住宅ローン減税を受ける人自身が住むこと(投資目的の物件は対象になりません)。

賃貸用住宅、別荘、セカンドハウス、親や子どものために建てた住宅で、

自分が住まない場合は対象となりません。

実際に本人が居住しているかどうかは住民票で確認されます。

要件2 住宅ローンの借入金の返済期間が10年以上

要件3 合計所得金額(※)が3000万円以下
夫婦が別々に借りるペアローンの場合、

所得はローンを組む人それぞれで判断するため、

各人の合計所得金額(※)が3000万円以下であることが要件。

要件4 床面積は原則50m2以上。所得1000万円以下の方は40m2以上
対象となる住宅の床面積は原則50m2、ただし、合計所得金額(※)が

1000万円以下の人に限り40m2以上50m2未満でも対象になります。

床面積は、不動産登記上の床面積のことなので、登記簿で確認しましょう。

但し、住宅の一部を店舗や事務所などで事業の経費としている場合は、

床面積の2分の1以上を自己の居住用として使う場合に限ります。

 

令和3年(2021年)度の住宅ローン減税のポイント!

ポイント1 「住宅ローン減税」の控除期間が13年に延長された

住宅ローンの年末残高の1%の税金が控除される減税期間は、令

和元年(2019年)10月の消費税率の引き上げに合わせて、3年延長の13年になりました。

引き続き13年の優遇措置が継続されます。

ポイント2 所得制限を満たす場合、床面積条件が40m2に緩和

「住宅ローン減税」の控除期間の延長に加えて、

住宅の床面積(戸建て住宅の場合は壁芯(へきしん)面積、

マンションの場合は内法(うちのり)面積)の広さの要件が緩和されます。

「壁芯」は壁の中心線を結んだ面積で、「内法」とは壁や柱などの内側部分の面積です。

令和2年(2020年)度は50m2以上が要件でしたが、所得が1000万円以下の場合は、

令和3年(2021年)度は40m2以上も対象になります。

また、床面積の1/2以上を居住用としていることも条件にな

 

以下のシュミレーションもご参考に!

 

 

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家づくりが何よりも好きです。常に進化し続ける業界にあっ て、お客様が世界でひとつだけと言えるこだわりをカタチにすることが私のミッションです。

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