住宅ローン減税制度について(^^)
Date:2021/9/16Author: ぜっち☆
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アドバイザーのぜっち☆です。
今回は住宅ローン減税制度についてご案内です。
以下の適用控除期間13年間を取れる要件として、、、
契約日が令和3年9月30日まで
と、なっておりますので、ご注意お願い致します。
今のところは延長の発表は無いようです。
「住宅ローン減税」が受けられる主な要件は以下のとおりです。
要件1 住宅ローン減税を受ける人が自ら居住する
住宅の引き渡し、または工事完了から6カ月以内に、
住宅ローン減税を受ける人自身が住むこと(投資目的の物件は対象になりません)。
賃貸用住宅、別荘、セカンドハウス、親や子どものために建てた住宅で、
自分が住まない場合は対象となりません。
実際に本人が居住しているかどうかは住民票で確認されます。
要件2 住宅ローンの借入金の返済期間が10年以上
要件3 合計所得金額(※)が3000万円以下
夫婦が別々に借りるペアローンの場合、
所得はローンを組む人それぞれで判断するため、
各人の合計所得金額(※)が3000万円以下であることが要件。
要件4 床面積は原則50m2以上。所得1000万円以下の方は40m2以上
対象となる住宅の床面積は原則50m2、ただし、合計所得金額(※)が
1000万円以下の人に限り40m2以上50m2未満でも対象になります。
床面積は、不動産登記上の床面積のことなので、登記簿で確認しましょう。
但し、住宅の一部を店舗や事務所などで事業の経費としている場合は、
床面積の2分の1以上を自己の居住用として使う場合に限ります。
令和3年(2021年)度の住宅ローン減税のポイント!
ポイント1 「住宅ローン減税」の控除期間が13年に延長された
住宅ローンの年末残高の1%の税金が控除される減税期間は、令
和元年(2019年)10月の消費税率の引き上げに合わせて、3年延長の13年になりました。
引き続き13年の優遇措置が継続されます。
ポイント2 所得制限を満たす場合、床面積条件が40m2に緩和
「住宅ローン減税」の控除期間の延長に加えて、
住宅の床面積(戸建て住宅の場合は壁芯(へきしん)面積、
マンションの場合は内法(うちのり)面積)の広さの要件が緩和されます。
「壁芯」は壁の中心線を結んだ面積で、「内法」とは壁や柱などの内側部分の面積です。
令和2年(2020年)度は50m2以上が要件でしたが、所得が1000万円以下の場合は、
令和3年(2021年)度は40m2以上も対象になります。
また、床面積の1/2以上を居住用としていることも条件にな
以下のシュミレーションもご参考に!
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