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土地資料の見方のお勉強!~外壁後退の制限編~

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スターロードです

 

さて、まだまだ続きます「土地資料の見方のお勉強!」シリーズ

書いてる私でさえいつ完結できるかわかっておりません💦

 

それだけ、土地を探すうえで知っておかない事や

確認しておかない事が多いという事です(*_*;

 

それでは本日は

「外壁後退の制限」

について書かせて頂きます!

 

↓下記の資料の赤枠をご覧ください

 

「外壁後退1.5m以上」

と記載があります

 

まず「外壁後退」というのは

 

外壁後退は、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域または田園住居地域内において設定されるものです

これは、絶対高さ制限(10m・12m)と同じですね

 

また、後退距離は1mまたは1.5mのいずれかに限定されています

制限の内容は、建築物の外壁または外壁に代わる柱の面を後退させる、というものです

外壁後退では、道路側だけでなく隣地境界側の壁についても位置が制限されます

 

わかりやすくすると

↓下記の図のようになります

 

各境界線から資料に記載がある距離を絶対に空けて建築しましょう

という制限になります

 

外壁後退距離の基準は

「外壁の表面」

です

 

外壁と敷地境界線までの距離を測定する場合の基準が外壁や柱の表面なっており

壁や柱の芯の距離と良く間違いやすいので注意しましょう!

 

↑柱芯を後退ラインに合わせた場合

↓上下のラインは出ておりませんが

左右ははみ出しています

 

ですので壁の厚みなども考慮して

余裕を持った建築計画を立てないと

取返しのつかない事にもなりかねますので気をつけましょう!

 

さて次回のブログでは

今回のテーマの

「外壁後退の制限」の「緩和」について書かせて頂きます<m(__)m>

 

まもなく新年度が始まります!

新たなスタートにお家づくりをお考えの方に

少しでもお役に立てればと思います(^^♪

 

また直接質問がある場合は

お気軽に奈良香芝店にお越し下さいませ

 

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家つくりはもちろんですが、家つくりの道つくりをアドバイスさせて頂きます。

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