子育てエコホーム支援事業
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Date:2024/4/02Author: ぜっち☆
いつもブログをご覧いただき誠に有難うございます。
アドバイザーのぜっち☆です
今期の新築の補助金は「子育てエコホーム支援事業」となります。
事業者登録も完了し手続き申請も始まります。
子育て世帯または若者夫婦世帯が、エコホーム支援事業者と契約し、
長期優良住宅またはZEH住宅を新築する場合、1戸あたり40~100万円を補助します。
以下のリンクから転載
https://kosodate-ecohome.mlit.go.jp/new-house/
対象となる方
以下の12を満たす方が対象になります。
1
子育て世帯または若者夫婦世帯のいずれかである
子育て世帯とは | 申請時点において、2005年4月2日以降※に出生した子を有する世帯です。※令和6年3月31日までに建築着工するものについては、2004年4月2日以降 |
若者夫婦世帯とは | 申請時点において夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降※に生まれた世帯です。※令和6年3月31日までに建築着工するものについては、1982年4月2日以降 |
2
エコホーム支援事業者と工事請負契約を締結し、住宅※を新築する方
「エコホーム支援事業者」は、建築主に代わり交付申請等の手続きを代行し、
交付を受けた補助金を建築主に還元する者として、予め本事業に登録をした住宅事業者です。
※令和5年11月2日以降に基礎工事より後の工程の工事に着手した住宅が補助対象です。
対象となる新築住宅
以下の12のいずれか、かつ3~7を満たす方が対象になります。
1
証明書等により、長期優良住宅に該当することが確認できる
長期優良住宅とは | 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられている住宅で、
所管行政庁(都道府県、市町村等)にて認定を受けたもの ※2022年10月1日以降に所管行政庁に認定申請をしたもの又は登録住宅性能評価機関に「長期使用構造等の確認」申請をしたもの(変更認定は除く) |
2
証明書等により、ZEH住宅に該当することが確認できる
ZEH住宅とは | 強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の
一次エネルギー消費量が削減される性能を有するもの ※ZEH、Nearly ZEH、ZEH Ready又はZEH Orientedに加え、 令和4年10月1日以降に認定申請をした認定低炭素住宅、 性能向上計画認定住宅はこれに該当します。 |
3
所有者(建築主)自らが居住する
「居住」は、住民票における住所(居住地等)で確認します。
4
住戸の床面積が50㎡以上240㎡以下である
「床面積」とは、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により算定します。
なお、吹き抜け、バルコニーおよびメーターボックス、ガレージ、ポーチ・
屋外のデッドスペース、備蓄倉庫等の部分は除き、住戸内に階段が存在する場合、
階段下のトイレおよび収納等の面積を含めます。
5
土砂災害防止法に基づく、土砂災害特別警戒区域又は災害危険区域
(急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり防止区域と重複する区域に限る)に原則立地しないもの
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に
基づく土砂災害特別警戒区域 又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条に基づく災害危険区域
(急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり防止区域と重複する区域に限る)に原則立地しないもの
6
都市再生特別措置法第88条第5項の規定※により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による
勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの
※「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外の区域」かつ
「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、
急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、
一定の規模以上(3戸以上または1戸もしくは2戸で規模が1,000㎡以上)の開発によるもので
、都市再生特別措置法第88条第3項に基づき立地を適正なものとするために行われる
市町村長の勧告に従わなかった場合、その旨が市町村長により公表できることとされています。
7
交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できる
以下の①②のいずれかの方法で確認します。建築士による証明書が必要です。
いずれか
(選択可) |
①基礎工事(杭基礎の場合は杭工事)の完了 |
②住戸あたりの補助額※1(40~100万円/戸)に総戸数※2を乗じた金額以上の出来高の工事完了建物価格×工事出来高(〇%)≧ 戸当たり補助額(40~100万円/戸)×総戸数※2 |
※1 建物の性能や立地に応じて40~100万円※2 戸建住宅:1戸、
共同住宅:当該住宅の全住戸数(申請しない住戸を含みます)
対象となる期間
1
工事請負契約日の期間
契約期間は問いません。ただし、建築着工までに契約が締結されている必要があります。
2
基礎工事の完了(工事の出来高)
建築着工~交付申請まで(遅くとも2024年12月31日)
3
「基礎工事より後の工程の工事」への着手
2023年11月2日以降※
※工事請負契約後に行われる工事であること
2023年11月2日以降に、一般的に基礎工事の次の工程である地上階の柱、
または壁の工事等を開始するものが対象となります。
〇 | 2023年11月1日時点で、着手可能な工事 | 杭、基礎、地下室、基礎断熱、足場等の仮設、給排水、電気、土台敷、外構 |
× | 2023年11月1日時点で着手済の場合は、対象とならない工事 | 地上階の柱、壁、梁、屋根 |
補助額
長期優良住宅 | 1住戸につき100万円 以下の①かつ②に該当する区域に立地している住宅 については、原則、補助額を50万円/戸とします。ただし、立地上の制約から、従前の土地で既存住宅を建替えを行う場合はこの限りではありません。※ ①市街化調整区域 ②土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想 定高さ3m以上の区域をいう。) |
ZEH住宅 | 1住戸につき80万円 以下の①かつ②に該当する区域に立地している住宅につ いては、原則、補助額を40万円/戸とします。ただし、立地上の制約から、従前の土地で既存住宅を建替えを行う場合はこの限りではありません。※ ①市街化調整区域 ②土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想 定高さ3m以上の区域をいう。) |
※ 市街化調整区域に該当する場合は別途「重ねるハザードマップ提出用台紙」の提出が必要です。
市街化調整区域及び建替えの要件に関する詳細はこちら。なお、「新築分譲住宅の購入」で
本事業の申請を行う方は建替え住宅の要件の対象外となります。
1
本補助金の重複について
- 1つの住宅について、「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主等または
- 「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた購入者等は、当該住宅と別の住宅であったとしても、
- 再度「注文住宅の新築」または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けることはできません。
- 1つの住宅について、「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主等または
- 「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた購入者等は、
- 当該住宅と別の住宅において「リフォーム」の補助金の交付を受けることは可能ですが、
- 「リフォーム」の補助金の補助上限の引き上げを受けることはできません。
- 「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、
- 「新築分譲住宅の購入」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。
- 「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、
- 「注文住宅の新築」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。
2
先進的窓リノベ2024事業、給湯省エネ2024事業または賃貸集合給湯省エネ2024事業との重複について
「注文住宅の新築」または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、
「先進的窓リノベ2024事業」、「給湯省エネ2024事業」または「賃貸集合給湯省エネ2024事業」の
補助金の交付を受けることはできません。
3
他の補助金との併用
当該住宅に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。
なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。
4
財産処分の制限
本補助金の交付を受けた建築主は、補助金の交付を受けて取得した住宅について、
エコホーム支援事業者が補助金の振込みを受けた後、
10年間は国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、
または取り壊すことができません。
(住宅として販売、譲渡または貸し付け等を行う場合はこの限りではありません)
ただし、災害又は火災により使用できなくなった場合若しくは、
立地上又は構造上危険な状態にある場合の取壊し又は廃棄に該当する場合には、
財産処分承認申請書を本事務局に提出することによって、承認を受けたものとみなします。
5
経理書類の保管
エコホーム支援事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、
その収入および支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入および支出に関する証拠書類を整理し、
これらの帳簿および書類を本補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しておかなければなりません。
注意点として他の補助金との併用が出来ない場合もありますので、
詳しくはお問合せお願い致します。
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