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相続時精算課税制度について!

STAFF

本社

こんにちは!

てつと申します。

今回は、お住まいを建てる際の

資金の贈与を受ける際、

相続時精算課税制度を

ついてご説明致します。

相続時精算課税制度とは、

60歳以上の父母または祖父母から

20歳以上の子または孫への贈与であれば

2,500万円までは贈与税がかからなくなります

また、住宅建築の為の贈与税の優遇措置と併用できます!

 

 

 

 

 

 

 

その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産評価額から2,500万円

(累計2,500万円に達するまで複数年で控除が可能です)

を控除した残りの財産残額に対して贈与税がかかります。

 

 

 

 

 

 

 

この制度の他、税制優遇について

詳しいご説明させて頂きます。

是非、当社モデルハウスまでお気軽にご来場ください!

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