相続時精算課税制度について!
STAFF
本社
Date:2021/5/03Author: マルコーホーム
こんにちは!
てつと申します。
今回は、お住まいを建てる際の
資金の贈与を受ける際、
相続時精算課税制度を
ついてご説明致します。
相続時精算課税制度とは、
60歳以上の父母または祖父母から
20歳以上の子または孫への贈与であれば
2,500万円までは贈与税がかからなくなります
また、住宅建築の為の贈与税の優遇措置と併用できます!
その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産評価額から2,500万円
(累計2,500万円に達するまで複数年で控除が可能です)
を控除した残りの財産残額に対して贈与税がかかります。
この制度の他、税制優遇について
詳しいご説明させて頂きます。
是非、当社モデルハウスまでお気軽にご来場ください!