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土地資料の見方のお勉強!~セットバック編~

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Maruko-Home奈良香芝店

ホームアドバイザー

スターロードです

 

桜が散り雨が多くなってきましたね

この雨がマシになったら今度は暑くなるのか…

 

さてさて、それでは本日も参りましょう

「土地資料の見方のお勉強!」シリーズ

 

今回のテーマは

「セットバック編」

です!

 

前回、前々回と

「外壁後退」

について書かせて頂きました

土地資料の見方のお勉強!~外壁後退の制限編~

土地資料の見方のお勉強!~外壁後退の緩和編~

 

 

今回は「外壁後退」とよく間違われがちな

セットバック」について書かせて頂きます♪

 

まず

「セットバック」とは英語で「後退」

を意味します

 

では何からの「後退」かと言いますと

それは「道路」からになります

 

ですのでセットバックとは

「道路後退」

という言葉で言い表せられる事が多いです

 

まず下の図を御覧ください↓

まず建築基準法には

「接道義務」

というものがあります

 

基本的に4m幅以上(地域によっては6m幅以上)の道路に2m以上接していなければなりません

 

『防災』の観点から消防車等が入っていける整った道路がある街を

作りたいと行政が考えました

 

ところが自動車が一般的ではなかった昔は、1間 (約1.8m)あるいは2間(約3.6m)といった

昔の基準で整備された道路があり現在でもたくさん見かけられます

 

行政としては前述の通り4m幅以上の道路を確保したいですが

現在住んでおられる方にいきなり

「道路分の土地を明け渡して建て替えて下さい」

というのは無理があります

 

ですので、

「いずれ建て替える時には土地を後退(セットバック)して

建て替えて下さい」

とお願いすることになります

 

このような道路を専門的には

「法42条2項道路」や「みなし道路」と呼びます

そして現状、幅員が4m確保出来ていない道路に面してる土地の資料には

「要セットバック」や「セットバックあり」等と表記されます

 

ではセットバック幅はどう決まるの?という所ですが

様々なシュチエーションがございますので

ありがちなわかりやすい凡例を元にご説明致します

 

下の図を御覧ください↓

こちらは1つの凡例ですが

まず道路の向かい側が宅地の場合のケースです

道路幅員が2mしかありませんので4m確保しようとなると

道路中心線からそれぞれ水平線で2mセットバックしないといけないことになります

 

全幅2mということは

道路中心から敷地側には半径分の1mの道路が残りますので

残り1mを敷地から道路として提供しないといけないんですね

 

提供といっても道路舗装しなさいというわけではなく

敷地の一部を道路として使用できる状態じゃないとといけない範囲になりますので

原則建物はもちろんですが外構物なども

この範囲内に建築するのは禁止となります

 

ただし、道路を測定する時に反対側の建物が

すでにセットバックをしているかどうかも確かめないといけません

というのも既に敷地境界線を下げているかどうかで

道路の中心の位置が異なるからです

 

道路中心線は非常にわかりづらいです

その為役所の建築指導課などに確認しておくのも大切です

 

私達もお客様が決められた土地がこの事項に該当する場合は

細心の注意を払い

しっかり調べた上で設計士がプランを描きます

 

しかしながら、このような事があるのであれば

最初から選ばなかったなというお声もよく聞きます

 

不動産屋さんは土地のプロフェッショナルですが

私達は家を建てるプロフェッショナルです

 

このように家を建てる上での注意事項

ハウスメーカーに聞いて頂くのことが大切です

 

夢のマイホームを建てる為の土地

だからこそ

我々ホームアドバイザーにご相談くださいませ♪

 

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家つくりはもちろんですが、家つくりの道つくりをアドバイスさせて頂きます。

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