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土地資料の見方のお勉強!~市街化調整区域編~

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Maruko-Home奈良香芝店

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スターロードです

 

本日は前回のブログと

直接的に繋がってる内容をお届けします☆

 

今回のテーマは

「市街化調整区域」

です!

 

前回の

「市街化区域」

のお話しは↓のリンクから読んで頂けます<m(__)m>

土地資料の見方のお勉強!~市街化区域編~

 

では本題の

「市街化調整区域」

について書かせて頂きます♪

 

 

こちらの

「都市計画」の欄に「市街化調整区域」と書かれている場合があります

 

「市街化調整区域」

とは【人を増やしたくないエリア】のことを言います

 

人口を抑制し、農地などの緑を守ることを優先しているエリアです

市街化調整区域には市街化区域のように細かなエリア設定はなく、

人口を抑えていくことだけを目的としています

 

しかし、人によっては市街化調整区域には農地しかできない地域があったり

、農地以外でも利用できたりするんじゃないの?と思う方もいるかもしれません

 

それは、都市計画法で決めていることではなく、

農地法というまったく別の法律で決めていることなんです

農地法では、農地でしか利用できない地域、農地以外で

許可があれば農地以外にしてもいい地域を決めることができます

このことにより、都市計画法の市街化調整区域と農地法をごちゃ混ぜにしてしまい、

市街化調整区域は農地しか利用ができないと思い込んでしまう原因となっています

 

なお、市街化調整区域は人口を抑えることを目的としているため、

人口が増えるおそれのある住宅、商業施設についてはかなり厳しい建築制限を設定しています

 

市街化調整区域では、原則、建物を建築することができません

特に住宅、商業施設については厳しい建築制限が設定されています
公共施設や医療施設、近隣住民のための小さな店舗などは建築することもできますが、

建築するには基本的に都市計画法の許可が必要で、この許可を得るのが非常に手間で大変な作業となります

 

建築制限があったり、手続きが大変だったりすることはありますが

建築がまったくできないということではありません

 

次回はこちらの許可について書かせて頂きます!

 

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