土地資料の見方のお勉強!~用途地域編~
STAFF
Date:2022/12/04Author: スターロード
いつもMaruko-Home公式ブログを閲覧頂き
誠にありがとうございます
奈良香芝店
ホームアドバイザー
スターロードです☆
シリーズ化させております
土地資料の見方について
書かせて頂きます
第1回目は【建ぺい率編】
第2回目は【容積率編】
そして今回第3回目は
【用途地域編】をお送り致します☆
↑こちらの資料の
赤枠の部分をご覧頂きますと
【用途地域】【第一種低層住居専用地域】
という記載があります
この【用途地域】というのは何かといいますと
都市計画に基づいて計画的に市街地を形成する目的で
建築される建物の規模や用途を制限するために
都市計画法に基づいて指定されるエリアをいいます(都市計画法8条1項)
建物には住宅・商業施設・工場・学校など
さまざまな種類がある中で
相性の悪い組み合わせはどうしても存在します
たとえば工場の真隣に住宅を建てたとしても
騒音や悪臭などを懸念して
入居したいと考える人は少ないでしょう
また、住宅地を形成する際にも
建築される建物の規模があまりにもバラバラだと
日照の確保しにくい住宅が発生してしまうほか
景観の観点でも好ましくありません
土地の所有者が、土地上にどんな建物も自由に建築してよいとすると
このようなミスマッチが発生してしまう可能性があります
↑こちらはMaruko-Home奈良香芝店があります
奈良県香芝市の【用途地域】なのですが
色分けされているように
香芝市内でも場所によって
指定が変わるわけなんですね
この【用途地域】の指定により
前回・前々回書かせて頂きました
【建ぺい率】【容積率】にも
変化が出てくるわけなんです
こちらの【用途地域】
現行の都市計画法上では
13種類で設定されます
それぞれを細かく説明するのは
またの機会とさせて頂きますが
13種類上げておきますので
お時間ある時にでも
自分が住んでいる所の【用途地域】は何だろう?
と調べてみてください☆
~Information~
12/1~12/15まで
奈良店限定
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