土地資料の見方のお勉強!~市街化調整区域の許可について編~
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Date:2023/3/16Author: スターロード
いつもブログを閲覧頂きまして誠にありがとうございます
Maruko-Home奈良香芝店
ホームアドバイザー
スターロードです
今回も前回のブログと
直接的に繋がってる内容をお届けします☆
今回のテーマは
「市街化調整区域の許可について」
です!
前回・前々回と
「市街化区域」「市街化調整区域」
について書かせて頂きました
少し難しいお話しではありましたが
今回で一先ず区切りとなりますので
是非とも最後までお読み頂ければと思います!
さて今回のテーマの
「市街化調整区域の許可について」
ですが
市街化調整区域内であれば、一般的に建物の建築は許されていません
その為「原則的に」開発行為は許可されません
しかしながら
都市計画法第29条に定める開発許可の除外規定に該当する場合は許可が不要です
該当しない場合でも、
特例要件に該当する場合は例外的に許可されます
市街化調整区域内で許可される特例的な開発行為は、都市計画法第34条に定められております
少し文章が続きますが
開発許可される開発行為を挙げさせて頂きます
- 都市計画法第34条
第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上のグラウンドや墓苑など)
- 都市計画法第34条1号
周辺居住者の日常生活に必要な店舗・事業所および社会福祉施設・医療施設・学校などの公益上必要な建築物
- 都市計画法第34条2号
市街化調整区域内の観光資源等の有効活用に必要な建築物
- 都市計画法第34条3号:
温度・空気等について特別な条件が必要なため、市街化区域内での建築が困難な建築物
- 都市計画法第34条4号
農林漁業用または農林水産物の処理・貯蔵・加工用の建築物
- 都市計画法第34条5号
中山間地の農林業の活性化基盤施設の建築
- 都市計画法第34条6号
中小企業の事業共同化または工場・店舗等の集団化に寄与する建築物
- 都市計画法第34条7号
市街化調整区域内の既存工場と密接に関連し、効率化に必要な建築物
- 都市計画法第34条8号
危険物の貯蔵・処理用の建築物等で、市街化区域内での建築が不適当な建築物(ガソリンスタンドなど)
- 都市計画法第34条9号
前各号に規定するほか、市街化区域内での建築が困難または不適当な建築物
- 都市計画法第34条10号
地区計画または集落地区計画で定められた内容に適合する建築物
- 都市計画法第34条11号
市街化区域に隣接または近接し、市街化区域と一体的な日常生活圏を構成している地域で、おおむね50以上の建築物が連担している地域
(50戸連担地区)のうち、条例で指定する区域内での開発行為で、予定建築物の用途が環境の保全上支障ないもの
- 都市計画法第34条12号
周辺の市街化促進のおそれがなく、市街化区域内では困難または著しく不適当な開発行為として
都道府県の条例で、目的または予定建築物の用途を限り定めたもの
- 都市計画法第34条13号
自己の居住・業務用建物を建築する既存の権利にもとづき行う開発行為
- 都市計画法第34条14号
上記のほか、市街化促進のおそれがなく、市街化区域内では困難または著しく不適当な開発行為で
開発審査会の議を経たもの(分家住宅や流通業務施設など)
なお上記に付け加えて市町村の条例でより厳しい制限を行う場合があります
ですので調査の際には市町村の役所で確認しないといけません
このように土地資料に
「市街化調整区域」
と記載があるだけで調べないといけない事が
かなり出てきます
かと言って
その土地が立地的に最高となるケースもあるかと思います
その場合は一度資料をお持ち頂き
我々ホームアドバイザーが
お力にならせて頂きます!
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