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土地資料の見方のお勉強!~都市計画編~

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さてさて本日も書いていきます

「土地資料の見方のお勉強!シリーズ」

早くも6回目になります♪

過去のシリーズはこちら↓

土地資料の見方のお勉強!~建ぺい率編~

土地資料の見方のお勉強!~容積率編~

土地資料の見方のお勉強!~用途地域編~

土地資料の見方のお勉強!~土地の価格編~

土地資料の見方のお勉強!~地目編~

6回目となります今回は

『都市計画』

という欄についてご説明致します!

 

上記の資料の赤枠の所ですが

こちらには

『市街化区域』

と記載があります

まず知っておいて頂きたい事としまして

「都市計画法」

という法があるのを覚えておきましょう

 

「都市計画法」とは

都市計画法は「秩序ある良好な都市環境の整備」を目的として制定された法律で

いわゆる「よりよい街づくり」のために設けられました

 

まず、街づくりをする土地の区域を都市として整備や開発がおこなわれる

「都市計画区域」と「準都市計画区域」に指定して定めます

 

次に、法律は各種の都市計画を示す都市計画の決定をおこないます

 

しかし、自然によりよい街ができるわけではないので、

開発行為や建築行為などを規制する「都市計画による制限」が必要です

 

国や地方公共団体は積極的に良好な都市環境の整備をする責務があるため

道路や公園、上下水道などのインフラを整備し、市街地開発事業をおこないます

 

その中から3つの分け方がされます

 

都市計画区域とそれ以外の区域

都市計画区域・・・計画的に街づくりを進めるエリア

都市計画区域外・・・人が少ない地域なので市街地化計画をしないエリア

準都市計画区域・・・人が少ないけれど重要なので制限を設けてあるエリア

 

そしてさらに「都市計画区域」から

3つに区分けされます

 

3つの都市計画区域

 

市街化区域

既に市街地を形成している区域や

今後優先して計画的に市街地化を図るべきエリア

市街化しているかおよそ10年以内に市街化が推進される区域

 

市街化調整区域

農地や森林などを守ることに重点を置くエリア

市街化を抑制する目的で定められる区域で

特別な事情を除き建物を建てられない地域

 

非線引区域

計画的に街づくりをする予定だが

とりあえずは現状のままにしておくエリア

市街化の推進・抑制に関する区分は明らかではあなく

用途地域を定めることで市街化のコントロールが可能

 

今週はまずここまで覚えて頂ければと思います!

次のブログでは

「市街化区域」

「市街化調整区域」

「非線引き区域」

についてもう少し掘り下げて

建築に関わる事をお勉強したいと思います★

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家つくりはもちろんですが、家つくりの道つくりをアドバイスさせて頂きます。

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